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【お知らせ】職場における熱中症対策の強化について<労働安全衛生規則の改正>

 近年の猛暑により増加している熱中症の重症化による死亡災害を防止するため、令和7年6月1日から労働者への熱中症対策を義務付ける改正労働安全衛生規則が施行されます。
 今回の改正により、熱中症対策に向けて「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」「関係作業者への周知」が事業者に義務付けられます。美味しまね認証に取り組んでいる方は、緊急時の連絡体制や手順作成、関係者への周知について既に取り組まれていると思いますが、この機会に熱中症対策について見直してみましょう!

改正の概要

◇改正の概要
 (1) 熱中症又は熱中症のおそれがある作業者を早期発見するための体制整備及び関係作業者への周知
 (2) 熱中症又は熱中症のおそれがある作業者を発見した際の応急措置・搬送等の手順の作成及び関係作業者
   への周知
 (3) 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の関係作業者への周知
 ・実施義務対象となる作業:
  「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」
  が見込まれる作業   *WBGT…暑さ指数
 ・対象となる事業者:上記作業を行う労働者を雇用する全ての事業者
           *労働者を雇用する農業者、農業法人も含まれます。
◆適切に行われなかった場合の罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条))が措置されます。

◇厚生労働省HP
 ・リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」
 ・パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」

◇農林水産省HP
 ・労働安全衛生法令に基づく労働者への熱中症対応に係る報告体制の整備等について(令和7年4月2日付け事務連絡)
  別紙_張り紙[PDF][ppt
 ・熱中症対策についての情報等: 熱中症対策:農林水産省

具体的な対応

 美味しまね認証の生産工程管理基準のうち、関係するのは次の項目です。
 ・項目1.4.5 労働安全の責任者の所掌範囲が明確にされているか。
        責任者は知識向上に取り組んでいるか。
 ・項目1.4.6 労務管理の責任者の所掌範囲が明確にされているか。
        責任者は知識向上に取り組んでいるか。
 ・項目4.1.1 危険な作業に関するリスク評価と事故防止対策の実施
 ・項目4.2.1 事故や緊急時の対応手順や連絡網を定め、作業者全員に周知している

 特に4.1.1、4.2.1は、今回の改正で義務付けられた「体制整備・手順作成・関係者への周知」に直接関わる部分です。
 この機会に熱中症の危険がある作業について、防止対策はできているか、迅速かつ適切な対処ができるような体制となっているか再点検し対策の強化をお願いします。

(参考)美味しまね通信【技術情報】R7.No.1



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