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第4回

第4回安全で美味しい島根の県産品認証審査委員会 議事内容について

   日時:平成31年3月19日(火)13:30~15:40
   会場:島根県庁会議棟1階第2会議室
   出席者:審査委員5名、県担当者


議事

1 新規審査
13件(青果物9件、穀物1件、きのこ1件、肥育牛2件)について、農産部会、林産部会、畜産部会から説明。また、ふだんそうの取扱、申請経過について事務局から補足説明。
ア 不適合項目
  青果物3件、きのこ1件、肥育牛2件の不適合について、是正報告が提出されたことを説明

イ 質疑
(委員)申請書では、いちごの出荷数量が4年後には倍近く増えることになっている。生産面積は増えないのに出荷数量が増えるのは、申請者が新規就農者だからか。
(事務局)申請者は認定新規就農者であるため、申請書には就農計画にあわせた数量を記載されたものと思われる。収量を見ると、計画よりも高い実績となっていた。

(委員)生産部会のうちの一部が認証を取得されると、同じ部会の産品に認証マークがあるものとないものが出て来る。店頭で、ある日は認証マークがあるものが販売され、別の日には認証マークのないものが販売されるというのは、あまりよろしくないのではないかと思う。マークの使い方について、考えていただいたほうがよいのではないか。
(事務局)認証品は特定の市場にのみ出荷するというルールで運用されている事例もある。団体認証で認証マークを使用される際には、そのようなやり方もあることを伝えたい。

(委員)米の申請者は従業員を雇用しているようだが、冬場には作業があるか。
(事務局)申請者は、麦、大豆、あすっこも栽培されており、冬季にも作業がある。

(委員)あすっこは、トロ箱栽培と露地栽培の両方があるが、トロ箱栽培をされているのは、水稲育苗ハウス未利用時の有効利用のためということもあるのか。
(事務局)そのようなこともあると思われる。
なお、他県の事例であるが、米の育苗が終わった後に育苗ハウスを活用して他の作物を栽培したところ、当該作物から水稲育苗に使った農薬が検出されたことがある。トロ箱栽培であれば、育苗時の農薬による汚染リスクの低減も期待できる。

(委員)ぶどうは2月に審査されていて、出荷の状況は現地確認ができていないと思うが、今後確認をされるのか。
(事務局)監査の際に確認する。

(委員)きのこの廃菌床はどのように処理されているか。
(事務局)牧草の肥料として牧場に譲渡している。

(委員)きのこの産品アピールシートには「素肌のようなつやつやの外見が特徴です(エリンギ)。」とあるが、実際にそうだと思う。他県産の菌床のものと比べても全然違う。

(委員)肥育牛(出雲)は、ミスト消毒をされているという説明があった。牛や人体に影響はないか。
(事務局)影響のないものを使用されている。

(委員)肥育牛(出雲)は、かなりしっかりされていて、美味しまね上位認証やHACCPも取得できるのではないかと思えるが、どのような意向を持っておられるか。
(事務局)JGAPに興味をもたれており、そのきっかけとして美味しまねに取り組まれたようだ。

(委員)石見和牛肉については雌牛のみであるが、申請のあった農場は雄牛はいないか。
(事務局)雄牛が10頭程度いる。

(委員)肥育牛(邑南町)について、野生動物等への対策はどのようになっているか。
(事務局)侵入防止柵や防鳥ネットなどが設置されている。

ウ 審査結果
  13件すべて承認



2 更新審査
  2件(青果物2件)について、農産部会から説明。また、くにびきキャベツ部会については、事務局から補足説明。
ア 不適合項目
  なし

イ 質疑
  なし

ウ 審査結果
  2件すべて承認

3 監査報告
   青果物7件、穀物2件、きのこ2件、生乳1件、内水面養殖魚1件について農産部会、林産部会、畜産部会、水産部会から報告。
ア 不適合項目
   穀物1件、きのこ1件、、生乳1件、内水面養殖魚1件の不適合について、是正報告が提出されたことを説明
イ 質疑
  (委員)生乳で不適合が生じた理由として管理する者の交代によるものと説明があった。不適合項目に関してだけでなく、飼養管理全体について、県からも指導をしっかりとしていただくよう要望する。

  (委員)内水面養殖魚の是正報告で、飼育記録の様式が添付されていたが、これまで飼育記録自体が記帳されていなかったのか。
  (事務局)飼育記録は記帳されていた。今般、監査結果を受けて様式に「水温」と「飼育魚の異常又はへい死」の欄を追加していただいたので、不適合の是正の証拠として様式を添付した。

4 監査の省略
 規定に基づき次回監査を省略することができる6件について諮り、監査の省略について承認

5 美味しまね認証基準について
 林産物の生産工程管理基準(基本基準、上位基準)及び旧安全強化基準のうち、オガ粉等の原料となる原木を島根県内や中国山地の森林からでは調達できない場合に満たすべき基準を定めることについて諮り、承認された。

                                        以上



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