1 認証マークを使用できる方
(1)認証取得者
・認証マーク使用申請書(様式第1号)
※この申請(様式第1号)は、しまね電子申請サービスからも申請することができます。
(2)加工業者等 (認証農林水産物が原材料中重量比50%を超える加工食品等を加工・製造又は販売する者)
・認証原材料加工品への認証マーク使用申請書(様式第2号)
・入荷計画書(様式第2号の2)
・誓約書(様式第3号)
※認証マークの使用を認められた加工業者等は、毎年1月から12月までの農林水産物の
入荷状況等の実績について「認証原材料加工品に係る実績報告書(様式第6号)」に
より、翌年2月15日までに報告してください。
(3)認証農林水産物または認証原材料加工品を販売する流通・小売業者等
・認証マークの使用申請書(流通・小売業者等用)(様式第4号)
(4)その他知事が適当と認める者
・認証マークの使用申請書(流通・小売業者等用)(様式第4号)
なお、小分け業者や小売業者に認証農林水産物を小分けさせ、その商品に直接認証マークを使用させる場合には、次の書類もあわせて提出してください
・小分け業者等のマーク表示に関する届出(様式第5号)
・美味しまね認証マーク使用に関わる覚書(参考様式)
2 認証マークを使用できる対象
(1)認証農林水産物、認証原材料加工品及びその容器包装等に表示する場合。
※認証取得者及び加工業者等のみ
■認証マーク使用申請書(様式第1号) [xlsx:22KB]
■認証原材料加工品への認証マーク使用申請書(様式第2号・第2号の2) [xlsx:25KB]
■加工業者等の認証マーク使用に関する誓約書(様式第3号) [xlsx:12KB]
■認証マークの使用申請書(流通・小売業者等用)(様式第4号) [xlsx:23KB]
■小分け業者等のマーク表示に関する届出(様式第5号・参考様式) [xlsx:15KB]
■認証原材料加工品に係る実績報告書(様式第6号) [xlsx:20KB]
(1)認証取得者
・認証マーク使用申請書(様式第1号)
※この申請(様式第1号)は、しまね電子申請サービスからも申請することができます。
(2)加工業者等 (認証農林水産物が原材料中重量比50%を超える加工食品等を加工・製造又は販売する者)
・認証原材料加工品への認証マーク使用申請書(様式第2号)
・入荷計画書(様式第2号の2)
・誓約書(様式第3号)
※認証マークの使用を認められた加工業者等は、毎年1月から12月までの農林水産物の
入荷状況等の実績について「認証原材料加工品に係る実績報告書(様式第6号)」に
より、翌年2月15日までに報告してください。
(3)認証農林水産物または認証原材料加工品を販売する流通・小売業者等
・認証マークの使用申請書(流通・小売業者等用)(様式第4号)
(4)その他知事が適当と認める者
・認証マークの使用申請書(流通・小売業者等用)(様式第4号)
なお、小分け業者や小売業者に認証農林水産物を小分けさせ、その商品に直接認証マークを使用させる場合には、次の書類もあわせて提出してください
・小分け業者等のマーク表示に関する届出(様式第5号)
・美味しまね認証マーク使用に関わる覚書(参考様式)
2 認証マークを使用できる対象
(1)認証農林水産物、認証原材料加工品及びその容器包装等に表示する場合。
※認証取得者及び加工業者等のみ
(2)PR用資材等に表示する場合
(3)事業所または施設等において掲示する場合
(4)ホームページ等に表示する場合
(5)その他知事が適当であると認める場合
3 申請時の注意
(1)申請の時期
認証マークの申請書は、余裕をもって提出してください。(認証マーク使用規程第6条)
・データ交付の場合 → 原則1ヵ月前
・シール交付の場合 → 原則2週間前
(2)デザイン案の提出
データ交付を希望する場合は、使用デザイン案を申請時に提出してください。
デザイン案の作成に必要なサンプルデータはこちらのページからダウンロードできます。
⇒
※保存したい画像を右クリック→「名前をつけて保存」
3 申請時の注意
(1)申請の時期
認証マークの申請書は、余裕をもって提出してください。(認証マーク使用規程第6条)
・データ交付の場合 → 原則1ヵ月前
・シール交付の場合 → 原則2週間前
(2)デザイン案の提出
データ交付を希望する場合は、使用デザイン案を申請時に提出してください。
デザイン案の作成に必要なサンプルデータはこちらのページからダウンロードできます。
⇒
※保存したい画像を右クリック→「名前をつけて保存」