美味しまね認証取得に向けて
こちらのチラシも参考にしてください。
■美味しまね認証・チラシ [pdf:740KB]

1.申請準備
まず、生産工程管理基準を入手して、この基準に沿って自分の経営内容を自己チェックしましょう。
→各種基準
→各種基準
[ ポイント ]
各基準は、上位基準の「努力」項目を除き全てクリアーしなければなりません。生産方法によっては基準の該当外となる場合があります。不明な点はお近くの農林水産振興センター(農業振興部・農業部、家畜衛生部、林業部)、隠岐支庁農林水産局などに相談してください。

2 申請書作成・提出
自己チェックが完了しましたら、申請書と産品アピールシートを作成しましょう。
申請書は、農産物の場合は、産地支援課へ、畜産物の場合は農畜産課へ、林産物の場合は林業課へ、水産物の場合は沿岸漁業振興課へ提出してください。
→申請書様式
※やむを得ず現地審査の実施が上記期間を超える場合であっても、審査委員会開催の2ヶ月前までには終えること。
申請書は、農産物の場合は、産地支援課へ、畜産物の場合は農畜産課へ、林産物の場合は林業課へ、水産物の場合は沿岸漁業振興課へ提出してください。
→申請書様式
[ ポイント ]
申請書の提出時期と、現地審査、審査委員会の開催時期は次のとおりです。申請書 受理期間 |
現地審査 実施期間※ |
審査委員会 開催時期 |
1月から3月まで | 1月から4月まで | 6月又は7月 |
4月から6月まで | 4月から7月まで | 9月又は10月 |
7月から9月まで | 7月から10月まで | 12月又は翌年1月 |
10月から12月まで | 10月から翌年1月まで | 翌年3月 |
※やむを得ず現地審査の実施が上記期間を超える場合であっても、審査委員会開催の2ヶ月前までには終えること。

3 現地審査
- 提出された申請書に記載されている産品の生産について、生産工程管理基準を満たすかどうかを現場と書類の双方で審査します。県は、専門の研修を受けた職員あるいは獣医師の資格を有する職員等を現地審査員として任命して現地審査に派遣します。(※農産物の現地審査は公益財団法人しまね農業振興公社の職員が行います。)
- 申請者には現地審査の日時と場所などが連絡されます。
- 現地審査では、各基準の管理すべきポイントについて1項目毎に現場または書類等を確認します。また、集出荷施設は全て確認します。
- 現地審査では、各基準の管理すべきポイントについて適合、不適合、該当外を判断します。認証を受けるためには、該当外となった項目及び上位基準の「努力」項目を除き、全て適合となることが求められます。
- 申請者は、現地審査で不適合と判断された管理すべきポイントについて、期限までに是正報告を提出して、再審査を受けることができます。
■現地審査規程(R3.4.1改正)
[ ポイント ]
- 現地審査では、それぞれの基準の管理すべきポイントについて適合か不適合かを現地審査員が客観的に判断します。
従って、申請者自身の自己チェックの際に、関係する書類を一式ファイルにまとめ、申請者自身が理解を深め、現地審査の際に提示して説明することで速やかな現地審査の実施が可能となります。 - 現地審査員の任命を受けている職員が認証取得のために生産者の指導を行った場合、指導を受けた生産者の現地審査は、別の現地審査員が実施することとしています。現地審査の信頼性を確保するために必要な仕組みです。

4 審査委員会の審査

5 認証書交付
審査委員会で認証可と判断された場合、知事が認証します。
認証の有効期間は、認証の日から4年経過後の直近の1、3、7、10月の末日までです。
認証の有効期間は、認証の日から4年経過後の直近の1、3、7、10月の末日までです。
[ ポイント ]
認証期間中に、生産現場において基準が守られているかどうかを確認するために定期監査が実施されます。定期監査は各基準に沿って管理すべきポイントを1項目ずつ確認します。定期監査は原則として年1回行います。認証の有効性を担保するために大変重要な制度です。