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第2回

第2回安全で美味しい島根の県産品認証審査委員会 議事内容について

日時:
平成30年10月10日(水)13:30~15:40
会場:
島根県庁会議棟第2会議室              
出席者:
審査委員5名、県担当者

議事

1 新規審査
  9件(青果物4件、穀物5件)について、農産部会から説明
 ア 不適合項目
  青果物3件の不適合について、是正報告が提出されたことを説明

 イ 質疑
 (委員)米で申請している農事組合法人の圃場面積が、構成員19人に対して10.9haは少ない。おそらく構成員個人で栽培している圃場が別にあるかも知れない。個人で栽培した米が混ざらないようになっているか。
 (事務局)個人で栽培している圃場があるかどうか確認する。(確認の結果、個人の圃場は無かった。)

 (委員)モロヘイヤの申請について、養液栽培となっているが、養液栽培は可能か。
 (事務局)審査時点では、苗の状態だったので、その後の状況は確認する。(確認の結果、問題なく栽培・出荷されていた。)

 (委員)モロヘイヤの申請について、残渣を家畜に与えてはいないか。過去に、モロヘイヤの残渣を食べた牛が毒で死に至った事例があったと記憶している。
 (事務局)申請者は家畜の飼育は行っていない。残渣は決められた場所に廃棄している。

 (委員)ハウス栽培の写真を見ると、オープンになっているように見える。ネズミの侵入などは大丈夫か。
 (事務局)ハウスは、出入りの時以外は出入り口は閉じている。また、周囲には防虫ネットも貼ってあり、害虫や小動物の侵入対策はとられている。

 (委員)団体認証の場合、構成員が多いとなかなか農薬や肥料の散布が適切に行われているかのチェックが難しいのではないか。
 (事務局)団体認証の場合、構成員の平方根(小数点以下切り捨て)を現地審査の対象としており、一度に全構成員の現地審査に入るというわけではない。JGAPでも同様である。なお、県による現地審査だけでなく、団体事務局による内部監査も別途行われている。

 (委員)団体認証の場合、不適合事項は団体内部で共有されるか。
 (事務局)個々の農場に対する不適合事項であって、団体事務局にもそれを伝えており、団体事務局を中心として情報の共有化がはかられている。

 (委員)農薬を使い切るのは難しいと思うが、残液はどのように処理されるのか。
 (事務局)残液や散布機の洗浄液は、非農耕地で地下水等に影響の無い特定の場所に穴を掘って廃棄している。

 (委員)セリの認証について、黒いヒルが根のあたりに付いていることがあるので、それには注意するように申請者に伝えておくこと。
 (事務局)了解した。

 (委員)不適合が出た項目については、監査の際にも重点的にチェックされるか。
 (事務局)そのとおり。

 (委員)トマトの認証について、美味しさアピール提案書には、「鮮度の高いトマトを出荷するために、午前中に収穫をし、収穫当日の午後には店頭に並ぶようにしている。」とあるが、完熟したものを出荷しているのか。完熟したものは日持ちしないと思うが。
 (事務局)これは近場のスーパーなどに出荷する場合のことが記載してある、遠方にはもう少し早く収穫して出荷する。
 (委員)このアピールは誤解を生じる可能性がある。

 (委員)トマトは水を抑えて栽培すると美味しくなると思う。養液栽培は味が劣るのではないか。
 (委員長)給水コントロールをきちんと行えば、養液栽培だから味が劣るということはないと認識している。

 (委員長)穀物の基準1.2.2にはカドミウム対策として「中干しの期間を短縮することや出穂前後3週間の湛水管理等の低減対策」という適合基準が書かれているが、この結果として、土壌によっては米がヒ素を吸収する危険性もある。他県のGAPでもここまで具体的な対策を記載している事例があるか。
 (事務局)基準では「必要に応じて」という文言を置くことで、必須事項という扱いにはしていないが、他県の状況を確認してみたい。


 ウ 審査結果
   9件すべて承認

2 監査報告
   青果物8件、穀物5件について農産部会から報告。
 ア 不適合項目
   青果物2件の不適合について、是正報告が提出されたことを説明
 イ 質疑
   なし

3 監査の省略
  上記、監査13件のうち、規定に基づき次回監査を省略することができる4件について諮り、監査の省略について承認

4 美味しまね認証の基準について
  安全で美味しい島根の県産品認証制度検証委員会における制度見直しの議論の状況及び上位基準の設定の方向性について事務局から説明。次回の審査委員会で、上位基準や現行基準の改正案について諮ることで了承。
  また、検証委員会で課題として提起された美味しさの基準(嗜好性基準)の在り方について、現行基準が設定された経過を事務局から説明。すべての産品について客観的な数値で美味しさを測ることは困難との認識で一致。現行基準に基づく「美味しさアピール提案書」の適正な記載に努めるとともに、今後も引き続き議論を深めることとなった。




以上



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