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第4回

第4回安全で美味しい島根の県産品認証審査委員会 議事について

日時:令和4年3月22日
会場:島根県職員会館 特別教養室
出席者:審査委員5名、県担当者

※第2回審査委員会において、審議案件の増加に向け、審議の効率化と審査委員会の進め方について提案し、承認。審査委員に対し、事前に審査資料を送付し、説明が必要な内容を集約の上、審査会当日に説明することとした。

議事

1新規審査(上位)
 審議対象60件(農産物54件、林産物4件、畜産物2件)について、事前資料送付により説明。事前に説明要望のあった内容(青果物1件、穀物4件、畜産物1件)について農産部会・畜産部会からそれぞれ説明(主な内容は、イ 質疑を参照)。

ア 不適合項目
 農産物32件(青果物18件、穀物14件)、林産物3件、畜産物2件の不適合項目について是正報告が提出されたことを説明(事前の資料送付による)。

イ 質疑
・青果物、穀物について(○・・・事前説明要望事項)
(委員)○アピールシートについては、誤解のない記載とすること(根拠のない情報等に留意)。
(事務局)申請時に指摘し、修正してもらっている。今後もご指摘の点に留意し、確認していく。
(委員)アピールシートについて、農薬の使用量低減を記載している場合は、具体的に目標を数値で示して欲しい。
(事務局)具体的に目標がある場合は、記載してもらうように働きかける。具体的な目標がない場合は「できるだけ」との表現とする。
(委員)○手洗い手順の掲示は手を洗いながら見える位置が基本。掲示箇所の変更を検討すること。
(事務局)指導にあたった農業部に確認し、今回の問合せで手洗い手順掲示の意図について理解を深め、手洗い場からよく見える位置に変更したとのこと。
(委員)○選果機に使用する機械油の成分の基準は?
(事務局)この基準では、農産物と接触する可能性のある機械可動部へ注油する場合に食品安全に影響がないように対策を講じることを求めている。対策の例として、例えば、食品機械用の潤滑油を使用することなどがある。成分の基準ではなく、食品機械用の潤滑油の規格等に合致したものであることを確認するように指導している。
(委員)○不適合内容に計量秤の法定点検があげられているが、その点検方法について教えてほしい。他の農場において自己点検で是正確認とされていることとの違いは?
(事務局)この項目の適合基準では、農産物の計量用の秤の法定点検は、計量法の法定点検の対象となる場合に必要となる。法定点検を受ける場合は、県の計量検査所などで所定の点検を受けるか、計量士に点検を依頼する。自己点検で是正確認となるのは、法定点検の対象ではないが、目安のために計量するなどの場合。

ウ 審査結果
 60件承認。農産物1件留保。
 ※留保案件:是正内容の対応状況について確認したところ、当時は適切な対応に向けて取組中であったことから、取り組み完了後、新年度において追加審査にかけることを、承認。

2監査報告
 報告対象15件(農産物13件:基本2件・上位11件、林産物2件:全て上位認証)について、事前の資料送付により、農産部会・林産部会から報告。

ア 不適合項目
 農産物7件(青果物5件、穀物2件)、林産物1件の不適合項目について是正報告が提出されたことを説明(事前の資料送付による)。

イ 質疑
(事前、当日とも)特になし

3監査の省略
 実施要綱に基づき次回監査を省略することができる2件について諮り、監査の省略について承認。

4その他
・「美味しまね認証」生産工程管理(上位)基準(2.9.11,2.9.12)及びの改正について諮り、承認。



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